年金分割は、
離婚した場合にお二人の婚姻期間中の
保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、
それぞれの年金とすることができる制度です。
具体的には、
年金分割が行われると婚姻期間中において
厚生年金の支給額の計算の基となる
報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり、
年金額をお二人で分割できます。
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情報通知書の請求
年金分割のための情報提供請求書を年金事務所に提出します。
情報通知書の受け取り
日本年金機構から年金分割のための情報通知書が交付されます。
当事者間で年金分割の割合を決める
当事者間で以下の事を話し合い、合意する必要があります。
- 年金分割の請求をすること
- 分割する場合の按分割合
合意した場合は、年金分割の合意書に署名・押印していただきます。
※話し合いで合意出来なかったときは、家庭裁判所に審判または調停の申し立てにより決定します。
(弊事務所では、裁判関係の手続き・相続等は行っておりません)
年金分割の請求手続き
元夫婦2人が揃って年金事務所に行き、按分割合を明らかにする年金分割の合意書の届出、年金分割の改定請求をします。
本人が行けない場合は、委任状により代理人が代わりに出向くことも可能です。「元夫と元妻」や「元夫の代理人と元妻」など必ず2人で年金事務所に行く必要があります。
標準報酬改定書の受け取り
日本年金機構から標準報酬改定書が交付されます。
屋 号 | 吉見行政書士・社会保険労務士事務所 |
住 所 | 栃木県栃木市大平町西野田363ー5セントラルヒルB |
電話番号 | 0282-45-1709 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
FAX | 0282-45-1708 |
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